学校法人 大覚寺学園 嵯峨美術大学 嵯峨美術短期大学

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令和2年7月3日からの大雨による被害に遭われた学生への特別措置実施について

令和2年7月3日からの大雨において被災に遭われた皆さまに心からお見舞い申し上げます。

本学では被災された在学生に、次の通り、令和2年度学費減免の特別措置を行うこととなりました。
該当される方は事務局 教務・学生支援グループまで申請してください。
申請書は学生ポータルで配信しています。

【対象者】
嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学の正規課程の在学生で、令和2年7月3日からの大雨による被害により、本人もしくは学費負担者(主たる家計支持者)が災害発生時において、災害救助法適用地域に居住しており、家屋の全壊・全焼・流失・全部浸水・半壊・床上浸水の被害を受け、就学継続が著しく困難となった方。

【減免内容】
提出書類、面談等により、被災状況の程度、経済的困窮度等を総合的に判断し、令和2年度学費を授業料(※1)の50%を上限として免除します。

※1大学から学費負担者に請求される金額

【提出書類】
1.授業料減免申請書(大学指定様式)
2.り災証明書の写し(市区町村の役所等で発行の手続きを行ってください)
3.収入に関する証明書の写し(令和元年中の収入を証明する書類)

【申請受付期間】
2020年9月18日(金)16時までに、事務局学生支援窓口へ提出してください。
但し、り災証明書の発行状況等により間に合わない場合は事務局までご相談ください。

【その他】
今回の被災で家計が急変した場合は、日本学生支援機構の緊急採用・応急採用の奨学生として奨学金が貸与される場合がありますので、希望する学生は教務・学生支援グループで相談してください。また、災害救助法の適用を受けない近隣の地域で、同等の災害に遭われた世帯の学生についても奨学金が貸与される場合がありますので、相談してください。